1961-05-16 第38回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
たとえば調査の中にある満州義勇軍に参加した満州訓練本部の職員として出かけた人が、強制的に内地の職員を退職させられて向こうへ行かされた。自己の意思ではなく、休職して行った者もおれば、現職で行った者もおり、また退職して行った者もおるわけです。こういうものは、国家の要請で無理にやられたというものは同一に取り扱うべきじゃないかと思うのです。
たとえば調査の中にある満州義勇軍に参加した満州訓練本部の職員として出かけた人が、強制的に内地の職員を退職させられて向こうへ行かされた。自己の意思ではなく、休職して行った者もおれば、現職で行った者もおり、また退職して行った者もおるわけです。こういうものは、国家の要請で無理にやられたというものは同一に取り扱うべきじゃないかと思うのです。
(拍手) 日本社会党は、これらの観点からいたしまして、この職業旧軍人恩給復活の観念を一擲し、戦地内地を問わず、戦争犠牲者たる旧軍人軍属、国家総動員法による動員者、学徒、女子挺身隊、船員、満州義勇軍等々の遺家族及び傷痍者、動員中の結核発病者並びにその死亡者者等々に対して、国家補償の見地から年金制度を実施せんとするものであります。